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令和6年度1号認定園児募集は終了しました。
 

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も積極的に行う施設です。就労していなくてもお子さまを預けることができます。預けるお子さまの年齢や保育を希望する時間帯によって申し込みの方法が異なりますので、下記申し込みの流れを参考にしてください。また内閣府の子育て支援新制度参考サイト、茨木市の入所申し込みに関するサイトをご覧下さい。

内閣府の子育て支援新制度参考サイト
https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/index.html

茨木市の入所申し込みに関するサイト
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kosodate_kyoiku/kids/
hoikusho_kodomoen/hoikusho/annai/index.html

 
     
   
 

お子さまの入園を希望する保護者の方の認定区分によって、申し込みから決定、契約までの流れが異なります。保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

3つの認定区分のご説明

1号認定/教育標準時間認定
 お子さまが満3歳以上で、教育を希望される場合

2号認定/お子さまが満3歳以上・保育認定
 お子さまが満3歳以上で、下記の「保育の必要な事由」に該当し、
 保育を希望される場合

3号認定/お子さまが満3歳未満・保育認定
 お子さまが満3歳未満で、下記の「保育の必要な事由」に該当し、
  保育を希望される場合

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保育の必要な事由
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1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働などすべての就労)
 a.保育の必要量が「保育標準時間」(最長11時間)
 b.保育の必要量が「保育短時間」(最長8時間)
2. 妊娠、出産
3. 保護者の疾病、障害
4. 同居人または長期入院などしている親族の介護、看護
5. 災害復旧
6. 求職活動(起業準備を含む)
7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
8. 虐待やDVのおそれがあること
9. 育児休暇取得中に、既に保育を利用している子どもがいて
 継続利用が必要であること
10. その他、上記に類する状態として市が認める場合

※ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さまに障害がある等には、
保育の優先利用が必要と判断される場合があります。

 
     
 

1. 茨木市施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
2. 保育所等利用希望申込書(兼児童台帳)
3. 世帯の状況(勤務先とその連絡先・就業時間・送迎時間・祖父母の状況を記入)
4. 児童問診票
5. 課税状況確認に関する同意書(2.の下部)
6. 保育の実施理由証明書(父、母、祖父母の就労状態等を茨木市様式に証明)
7. 今年度の市・府民税証明書(茨木市に市民税をご納付いただいている場合は不要)

※1号認定で申し込みされる場合は、必要書類が異なりますので、
 さんすい学園へお問合せください。

※1~4は児童1人に1枚ずつ、5~7は1世帯に1枚ずつ必要です。

 
     
  認定こども園 さんすい学園 TEL:072-626-9047もしくは
茨木市こども育成部保育幼稚園課
TEL:072-622-8121(内線2546または2549)にお問合せください。
 
 

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